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🎙️ 音声: ずんだもん / 春日部つむぎ(VOICEVOX)
正社員退職後1年8ヶ月で廃業した場合、特例の「受給期間延長等申請書」を事業開始後2ヶ月以内に申請していれば失業保険の受給が可能です。しかし申請を忘れていた場合は、原則として受給はできません。廃業後は急ぎハローワークに相談してください。
失業保険(雇用保険の基本手当)の受給には、厳格な期限が設けられています。
離職日の翌日から1年以内が標準的な受給期間です。この期間内に失業認定を受けて申請する必要があります。
あなたのケースで正社員を退職してから1年8ヶ月(約20ヶ月)で廃業した場合、この1年という期間を超過しているため、特例を申請していない限り、失業保険の受給はできません。
この期限が設定されている理由は、失業状態が長期化することを防ぎ、早期の再就職を促進するためです。また、雇用保険制度は「失業時」に機能する制度であり、起業して事業を営んでいる期間は失業状態ではないと判断されるためです。
2022年7月1日に施行された特例制度により、起業後に廃業した場合は受給期間を最大4年まで延長できる仕組みが導入されました。
この特例では、以下のロジックが適用されます:
つまり、あなたの場合は以下のように計算されます:
廃業後の受給可能性 = 原則1年 + 起業期間1年8ヶ月(除外分)= 廃業後2年8ヶ月以内で受給可能
ここが最も重要なポイントです。
この特例を受けるには、事業開始日の翌日から2ヶ月以内に、ハローワークへ以下の書類を提出する必要があります:
あなたが「申請していなかった」とのことですが、事業開始から2ヶ月以上経過している場合、原則として特例は適用されません。
その結果:
申請期限を過ぎてしまった場合でも、すべてが終わったわけではありません。
管轄のハローワークに相談する
必要書類を準備する
他の支援制度を確認する
ハローワークの窓口では、以下の情報を正確に伝えてください:
失業保険制度は毎年改正されます。2025年時点での主な変更点を確認しておきましょう。
自己都合退職の場合、給付制限期間が従来の3ヶ月から1ヶ月に短縮されました。ただし、これはあなたの1年8ヶ月経過後のケースには直接影響しません。
廃業後、失業保険が受給できなくても、以下の制度が利用できる可能性があります:
A:原則として不可です。 事業開始から2ヶ月以内の申請が要件です。ただし、特殊な事情がある場合はハローワークで相談してください。
A:受給期間内であれば可能です。 あなたのケースで1年8ヶ月経過していれば、期間外のため不可。
A:その場合は対象となる可能性があります。 正社員以外の雇用保険加入状況をハローワークで確認してください。
正社員退職後1年8ヶ月で廃業し、特例申請を行わなかった場合、失業保険の基本手当の受給は難しい状況です。
しかし、以下の対応で活路が開ける可能性があります:
失業保険は一度期限を過ぎると取り戻すのが難しい制度です。同じ状況の他の方は、今後のためにも事業開始直後にハローワークへ相談することを強くお勧めします。
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