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正社員退職後1年8ヶ月で廃業した場合、失業保険は受給できる?申請期限と特例制度を解説

👤 いわぶち 📅 2025-12-26 ⭐ 4.5点 ⏱️ 8m
正社員退職後1年8ヶ月で廃業した場合、失業保険は受給できる?申請期限と特例制度を解説

ポッドキャスト

🎙️ 音声: ずんだもん / 春日部つむぎ(VOICEVOX)

📌 1分で分かる記事要約

  • 原則として失業保険の受給期間は離職日から1年以内。正社員退職後1年8ヶ月で廃業した場合、申請なしでは受給不可
  • 起業後廃業の特例制度(2022年7月施行)を申請すれば、起業期間を受給期間から除外でき、受給可能に
  • 特例適用には事業開始日の翌日から2ヶ月以内に「受給期間延長等申請書」をハローワークに提出が必須
  • 申請期限を過ぎた場合は原則として特例が適用されず、失業保険の受給はできない
  • 廃業後すぐにハローワークで個別相談し、最新情報を確認することが重要

📝 結論

正社員退職後1年8ヶ月で廃業した場合、特例の「受給期間延長等申請書」を事業開始後2ヶ月以内に申請していれば失業保険の受給が可能です。しかし申請を忘れていた場合は、原則として受給はできません。廃業後は急ぎハローワークに相談してください。


失業保険の基本ルール:1年以内が原則

失業保険(雇用保険の基本手当)の受給には、厳格な期限が設けられています。

離職日の翌日から1年以内が標準的な受給期間です。この期間内に失業認定を受けて申請する必要があります。

あなたのケースで正社員を退職してから1年8ヶ月(約20ヶ月)で廃業した場合、この1年という期間を超過しているため、特例を申請していない限り、失業保険の受給はできません

なぜ1年の期限があるのか

この期限が設定されている理由は、失業状態が長期化することを防ぎ、早期の再就職を促進するためです。また、雇用保険制度は「失業時」に機能する制度であり、起業して事業を営んでいる期間は失業状態ではないと判断されるためです。


起業後廃業の特例制度:最大3年間の延長が可能

2022年7月1日に施行された特例制度により、起業後に廃業した場合は受給期間を最大4年まで延長できる仕組みが導入されました。

特例の仕組み

この特例では、以下のロジックが適用されます:

  • 原則の受給期間: 離職日から1年
  • 起業期間の除外: 事業開始から廃業までの期間(最大3年間)を受給期間から除外
  • 結果: 起業期間を除外することで、廃業後に残りの給付日数を請求可能(合計で最大4年相当)

つまり、あなたの場合は以下のように計算されます:

廃業後の受給可能性 = 原則1年 + 起業期間1年8ヶ月(除外分)= 廃業後2年8ヶ月以内で受給可能


申請が必須:「受給期間延長等申請書」の提出期限

ここが最も重要なポイントです。

この特例を受けるには、事業開始日の翌日から2ヶ月以内に、ハローワークへ以下の書類を提出する必要があります

  1. 受給期間延長等申請書(ハローワークで入手可能)
  2. 離職票(退職時に受け取った書類)
  3. 事業証明書(開業届、営業許可証、確定申告書など)

申請期限を過ぎた場合の現実

あなたが「申請していなかった」とのことですが、事業開始から2ヶ月以上経過している場合、原則として特例は適用されません

その結果:

  • 起業期間が受給期間に算入される
  • 離職から1年8ヶ月で受給期間が失効
  • 失業保険の受給はできない

廃業後にできること:ハローワークへの相談

申請期限を過ぎてしまった場合でも、すべてが終わったわけではありません。

今すぐ取るべき行動

  1. 管轄のハローワークに相談する

    • 廃業の事実と時期を伝える
    • 特例申請の可能性を確認する
    • 個別事情での救済措置がないか相談
  2. 必要書類を準備する

    • 廃業届(税務署に提出したもの)
    • 開業届の控え
    • 事業を行っていた証拠(請求書、帳簿など)
  3. 他の支援制度を確認する

    • 職業訓練校の受講(給付金がある場合も)
    • 自治体の起業家向け支援制度
    • 再就職手当の対象外確認

ハローワークでの相談時の注意点

ハローワークの窓口では、以下の情報を正確に伝えてください:

  • 正社員退職日
  • 起業日(事業開始日)
  • 廃業日
  • 特例申請の有無と時期

2025年の最新情報:制度の変更点

失業保険制度は毎年改正されます。2025年時点での主な変更点を確認しておきましょう。

給付制限の短縮(2025年4月以降)

自己都合退職の場合、給付制限期間が従来の3ヶ月から1ヶ月に短縮されました。ただし、これはあなたの1年8ヶ月経過後のケースには直接影響しません。

教育訓練給付制度の活用

廃業後、失業保険が受給できなくても、以下の制度が利用できる可能性があります:

  • 教育訓練給付金(雇用保険加入期間が1年以上あれば対象)
  • 職業訓練受講給付金(一定条件で生活費を支給)

よくある質問と回答

Q1:特例申請を忘れていた場合、後から申請できる?

A:原則として不可です。 事業開始から2ヶ月以内の申請が要件です。ただし、特殊な事情がある場合はハローワークで相談してください。

Q2:廃業後、失業認定を受けたら受給できる?

A:受給期間内であれば可能です。 あなたのケースで1年8ヶ月経過していれば、期間外のため不可。

Q3:ダブルワークで雇用保険に加入していた場合は?

A:その場合は対象となる可能性があります。 正社員以外の雇用保険加入状況をハローワークで確認してください。


まとめ:今からできる対応策

正社員退職後1年8ヶ月で廃業し、特例申請を行わなかった場合、失業保険の基本手当の受給は難しい状況です。

しかし、以下の対応で活路が開ける可能性があります:

  1. 急ぎハローワークで相談(状況確認と他の制度の検討)
  2. 廃業の証拠書類を集める(申請漏れの事情説明用)
  3. 教育訓練給付金など代替制度を検討
  4. 再就職に向けた職業訓練の受講検討

失業保険は一度期限を過ぎると取り戻すのが難しい制度です。同じ状況の他の方は、今後のためにも事業開始直後にハローワークへ相談することを強くお勧めします。

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